政治経済(国内・海外)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件を更新しました→ English (Page 2) 行政手続における特定… 2026年5月29日